不動産用語集

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買戻し

読み方 :
かいもどし

用語の解説

一度売却した不動産を、売却代金と契約費用を返還することによって取り戻す(買戻す)という特約を「買戻し」といいます。
借金の担保に自己の不動産を債権者に売却し、返済が可能になったときに買戻すという債権担保の機能を持った特約です。
買戻しの期間は最長10年で、売買契約と同時に締結し、登記も所有権移転登記と同時に行わなければ効力を発しません。
以上のように、要件が厳格であることから、債権担保としてはほとんど利用されてきませんでした。ところが、最近では、旧住宅・都市整備公団などが分譲した宅地や住宅の転売防止として、利用されるようになってきました。違反者は、事業主に不動産を買戻されてしまいます。(公共住宅で金もうけは許さないということです)

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情報更新日:2007-08-21

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